2017-06-08 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
○国務大臣(山本有二君) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づいて、生産者補給金制度につきまして、平成十三年度から、政府が決定する生産費を基礎とする保証価格と乳業者の支払可能代金でございます基準取引価格との差に基づいて補給金単価を決定する不足払い方式がそれまでございました。この十三年の改正で、補給金単価を生産費の変動で毎年補正するいわゆる固定払い方式、これへ移行したわけでございます。
○国務大臣(山本有二君) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づいて、生産者補給金制度につきまして、平成十三年度から、政府が決定する生産費を基礎とする保証価格と乳業者の支払可能代金でございます基準取引価格との差に基づいて補給金単価を決定する不足払い方式がそれまでございました。この十三年の改正で、補給金単価を生産費の変動で毎年補正するいわゆる固定払い方式、これへ移行したわけでございます。
それから加工原料乳でございますが、こちらにつきましては、ほかの価格・経営安定対策と同様に三年間の形のものを持っていこうということでやっておりますが、ただ、こちらも制度の発足時点でございまして、ベースになりますいわゆる市場の取引価格、今までの制度は、国の制度で決めております基準取引価格というものがベースになっておりますので、市場的な価格がございません。
それからもう一点、新たな制度に移行するに際しまして、今先生おっしゃいました基準取引価格を一つの発動の基準価格に今回置くことにいたしましたが、それを下回って加工原料乳が取引されることになった場合は、生産者と国とで積みました基金をもとに、その差額の八割を埋める補てん金の制度を新たに経営安定対策として講じたいと、これが第二点でございます。
それは、加工原料乳の基準取引価格を決めていたわけですが、来年度からは生産者と乳業メーカーの相対取引にすると。いわゆる市場原理にゆだねることになってしまいました。そのための新たな補給金単価がきょう諮問されたわけですけれども、内容は現行の乳業メーカーへの販売価格である基準取引価格をそのまま適用されました。
生産者の補給金制度を継続してほしい、いわゆる不足払い制度を継続すべきである、こういう委員の御指摘でございますが、私ども、市場評価が生産者手取りに反映されるようにというのが一つの大きな私どもの目的でございまして、従来のいわゆる引き算の方式、保証価格から基準取引価格を差し引いて補給金を求めるという方式を廃止いたしまして、新たな補給金制度に移行する、これは委員御存じのとおりでございます。
しかし、加工原料乳の保証価格、基準取引価格を政府が決める不足払い制度を廃止し市場原理にゆだねたなら、加工原料乳の価格が下落することは、既に生産者団体と乳業メーカーとの間で相対取引が行われている飲用乳の価格が下がり続けていることを見ても明らかだと思います。 酪農の健全な発達や再生産の確保どころか、酪農の崩壊を招きかねない制度改正になるのではないかと私は大変心配しているんです。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 新たな制度のもとにおきましては、保証価格から基準取引価格を差し引いて補給金単価を求める方式を廃止し、生産者に市場の情報が的確に伝達されるよう市場実勢を反映した加工原料乳の価格形成を実現するとともに、加工原料乳の再生産を確保する観点から、毎年度決定される一定の単価による生産者補給金を交付することとしております。
第一に、生産者補給金について、生産費の水準である保証価格と乳業者が支払い可能な水準である基準取引価格との差額を不足払いする方式を改め、前年度に定める一定の単価により生産者補給金を交付する方式とすることとしております。 なお、生産者補給金の交付は価格低落が生乳の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金制度の対象とされる加工原料乳について行うこととしております。
むしろ、大手乳業メーカーの加工原料乳の基準取引価格の値下げ要求に政府がこたえているんじゃないかというふうに思えてなりません。 ことし、十二年の二月に社団法人日本乳製品協会の方から引き下げの要望も出ていますね。私は乳業団体の方に直接伺ったのですよ。安くしてくれと、プレミアがつけば乳業メーカーだって高く買うよと畜産局の方はおっしゃるものですから。
第一に、生産者補給金について、生産費の水準である保証価格と乳業者が支払い可能な水準である基準取引価格との差額を不足払いする方式を改め、前年度に定める一定の単価により生産者補給金を交付する方式とすることとしております。なお、生産者補給金の交付は価格低落が生乳の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金制度の対象とされる加工原料乳について行うこととしております。
これまでは生産費等で乳価の総体を想定して、それから基準取引価格を差し引いたものを不足払い、補給金として政府が保障するという、そういうメカニズムになっていたわけですが、来年からは政府が一定の交付金を生産者に交付して、そして乳価は市場のメカニズムで決まった乳価で流通に乗る。ですから、生産者の手取りは流通乳価と、そして新しい交付金を足したものが手取りになるということに変わっていくわけであります。
それからもう一つ、やや細かい問題になるかもしれませんけれども、現行の乳成分取引ですけれども、これは国が定める基準取引価格ですが、乳脂肪四、無脂乳固形分六という割合で配分されているのじゃないか、これが実態ではないかと思われるわけです。
ここの十円八十銭が、今回のいわゆる七十二円十三銭、それから基準取引価格、今回の諮問では六十一円八十三銭、この差額を調べますと、キログラム当たり十円三十銭、こうなるわけです。ですから、マイナス五十銭この補給金のところが下がるわけです。五十銭下がるということは、二百四十万トンですから、十二億円の財源がそこで落ち込むわけです。
これまで、乳製品とその原料につきましては政府が基準取引価格等を決めておりまして、極めて硬直的ということで、必ずしも需要者のニーズが反映されておらなかったという問題がございました。 このため、昨年、先ほど先生がおっしゃいました大綱がまとめられたわけでございますが、その中で改革の方向というものを盛り込んでございます。そのポイントをまず三つ申し上げます。
これは、いわゆる保証価格あるいはメーカーから生産者に支払われます基準取引価格、こういうものを基盤にして設けられておりましたから、ここの数字が固定されているということでそういうような問題点がまた別な角度から出てきているということでもあるわけであります。
現在の基準取引価格というのが乳業メーカーと生産者の交渉にこれから任されることになったら、価格が下がることはもう本当に明らかだと思うんです。その下落した価格の上に今までの補給金のような規模で措置をするというのであれば、とても大綱で言う、今、次官がおっしゃった生産費の問題で、加工原料乳の地域における再生産を確保できないと思うんです。
○政府委員(亀谷博昭君) 現在は、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、基準取引価格、いわゆるメーカーから生産者に払う価格、それと生産者の再生産のために必要な保証価格、この差額を不足払いということで手当てをしているわけですけれども、これからの考え方としては、基準取引価格が下がっていく可能性がある。しかしながら、現在生産者の保証価格として考えている水準、ここはきちっと維持したい。
○城説明員 先般の御質問にお答えいたしましたが、現在、不足払い制度を廃止する観点から、乳製品の安定指標価格並びに加工原料乳の基準取引価格を廃止いたしまして、そこを双方の相対取引に移行させるわけでございます。
同時に、私はこれは提案なんですけれども、乳業メーカーといわゆる指定団体との基準取引価格についても、今度は基準取引価格とは言わないで、全く市場というか相対取引になるのですけれども、そこに一定の価格帯を設定して、これ以上下がったら市場に介入するとか、そういうルールをつくっておかなければ、なかなかこれは、その季節によるかもしれませんけれども、予想以上の暴落をするというようなことが発生するのではないかと思いますから
したがって、はみ出したものは基準取引価格という安い値段でもって出さざるを得ないというようなことになってまいりまして生産者が大きな打撃を受けることになってまいります。 先ほど阿曽田委員からもこの点についての質問があったのでありますが、大臣からこの限度数量の引き上げ問題についてひとつ考え方を聞かせていただきたいのであります。
というのは、酪農家に対しては再生産を確保できるような乳価を保証していきましょう、メーカーに対しては、乳製品は市販が安いですから、それに見合うような安い乳価を、基準取引価格を設定していきましょうというようなことでやってきており、そしてその差額は国が持つという制度になってきているからであります。
しかし、一キロ三十五円という極めて低いところで基準取引価格を設定しておりますから、先ほど二十七万トンといったものがほぼ今日までそのままの状態で、必ずしもふえておりません。
一方、加工原料乳の基準取引価格と申しますのは、メーカーと生産者団体との間で現実にその価格で取引をするわけでございまして、この場合には、従来からでございますが、消費税込みの価格として私どもは基準取引価格については決定、公表している、こういう状況でございます。 それからさらに、飲用乳価についてお話がございました。
○矢上委員 それでは、さらに御確認いたしますが、保証価格の中に占める基準取引価格の分はあくまでもメーカーさんが大体決めるものですね。それと、飲用乳価もメーカーさんと、農家と民間で決めるものですけれども、この保証価格自体が内税的な織り込み済み方式でやっておられるということは、この方式をずっと続けるということは、結局、基準取引価格も飲用乳価においても内税形式が続けられる可能性が高くなる。
○中須政府委員 例えば、基準取引価格の場合、内税か外税かというのは一つの扱いの問題でございまして、外税であれば、ある価格に五%を掛けてそれを足せば総体の価格になる。
これを保証価格と呼んでおりますが、これと、原料乳を乳業メーカーに提供した場合に、乳業メーカーが酪農家に支払える代金、乳業者の支払い可能乳代、これは基準取引価格と言っておりますけれども、この基準取引価格と保証価格の差額を生産者、酪農家に対しまして不足払いするというのが不足払い制度でございます。
○林紀子君 確かに、およそ五兆円がもう四兆円になっているということでクリアしているという話なんですけれども、先ほど経団連の方が言っているように、例えば牛乳製品の加工原料乳の価格の問題ですね、基準取引価格、昨年は六十四円二十六銭だったわけですが、これをもっと引き下げるということを言っているわけです。
○政府委員(高木勇樹君) ただいまの加工原料乳の不足払い制度で基準取引価格と保証価格、その差が不足払いということでございます。ただ、このそれぞれの価格につきましては、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法にそれぞれの価格の算定の考え方が書いてございまして、私どもはそれに則して適正に決定していく、こういうことでございます。
基準取引価格は、昭和六十年七十円十七銭が平成五年に六十五円二十六銭、これは七%の縮減でございます。したがって、この数値からいきますと生産者の手取り所得は激減しておるわけでございます。すなわち、農家が真摯に努力をして生産性を向上させた結果は農家の所得向上分にははね返っておらない、ここに問題があるというふうに私は思うわけでございます。
○東(久)政府委員 不足払い制度というのは、加工品、いわゆるバター、脱脂粉乳については実勢価格による価格というものでいわゆる基準取引価格、メーカーの支払い価格が決まってくる、それに財政的な負担で不足払いをやるという制度でございます。
○東(久)政府委員 現在の不足払い制度というものは、基準取引価格の算定に当たりまして、バター、脱脂粉乳の市場の実勢価格を基準にして決めることになっておりますので、今の制度のそのままの運用という形では、市場で実現されるという価格になると思います。 なお、その関税がゼロ云々ということについては、世界の酪農の事情から見てそこは考えにくいところだというふうに私は考えております。
○説明員(中須勇雄君) 北海道は加工原料乳地帯でございまして、加工原料乳については、基本的に乳業メーカーが買い入れる基準取引価格と政府が補給金として交付する不足払いの額、合わせて保証価格水準になるわけでございますが、それが乳価を事実上決めているわけでございます。